条文くん法令検索 AIに質問する

民事保全法 第五十五条 (建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の執行)

平成元年法律第九十一号法律
(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の執行)

第五十五条

建物の収去及びその敷地の明渡しの請求権を保全するため、その建物の処分禁止の仮処分命令が発せられたときは、その仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。

2第四十七条第二項及び第三項並びに民事執行法第四十八条第二項第五十三条及び第五十四条の規定は、前項の処分禁止の仮処分の執行について準用する。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事保全法第五十五条(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の執行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五十四条の二(債務者を特定しないで発された占有移転禁止の仮処分命令の執行) 民事保全法 目次 第五十六条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託) →