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民事執行法 第五十三条 (不動産の滅失等による強制競売の手続の取消し)

昭和五十四年法律第四号法律
(不動産の滅失等による強制競売の手続の取消し)

第五十三条

不動産の滅失その他売却による不動産の移転を妨げる事情が明らかとなつたときは、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消さなければならない。

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