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民事執行法 第百十一条 (強制競売の規定の準用)

昭和五十四年法律第四号法律
(強制競売の規定の準用)

第百十一条

第四十六条第一項第四十七条第二項、第六項本文及び第七項、第四十八条第五十三条第五十四条第八十四条第三項及び第四項、第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条の規定は強制管理について、第八十四条第一項及び第二項、第八十五条並びに第八十九条から第九十二条までの規定は第百九条の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第八十四条第三項及び第四項中「代金の納付後」とあるのは、「第百七条第一項の期間の経過後」と読み替えるものとする。

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