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民事執行法 第百十二条 (船舶執行の方法)

昭和五十四年法律第四号法律
(船舶執行の方法)

第百十二条

総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。以下この節及び次章において「船舶」という。)に対する強制執行(以下「船舶執行」という。)は、強制競売の方法により行う。

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