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民事執行法 第百十三条 (執行裁判所)

昭和五十四年法律第四号法律
(執行裁判所)

第百十三条

船舶執行については、強制競売の開始決定の時の船舶の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。

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