条文くん法令検索 AIに質問する

民事執行法 第九十二条 (権利確定等に伴う配当等の実施)

昭和五十四年法律第四号法律
(権利確定等に伴う配当等の実施)

第九十二条

前条第一項の規定による供託がされた場合において、その供託の事由が消滅したときは、執行裁判所は、供託金について配当等を実施しなければならない。

2前項の規定により配当を実施すべき場合において、前条第一項第一号から第五号までに掲げる事由による供託に係る債権者若しくは同項第六号に掲げる事由による供託に係る仮差押債権者若しくは執行を停止された差押債権者に対して配当を実施することができなくなつたとき、又は同項第七号に掲げる事由による供託に係る債権者が債務者の提起した配当異議の訴えにおいて敗訴したときは、執行裁判所は、配当異議の申出をしなかつた債権者のためにも配当表を変更しなければならない。

e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事執行法第九十二条(権利確定等に伴う配当等の実施)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第九十一条(配当等の額の供託) 民事執行法 目次 第九十三条(開始決定等) →