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企業担保法 第五十五条 (民事執行法の準用)

昭和三十三年法律第百六号法律
(民事執行法の準用)

第五十五条

民事執行法第八十四条第八十五条第八十六条第一項及び第三項並びに第八十八条から第九十二条までの規定は、配当に関し準用する。

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