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企業担保法 第五十五条 (民事執行法の準用)
昭和三十三年法律第百六号
法律
(民事執行法の準用)
第五十五条
民事執行法
第八十四条
、
第八十五条
、
第八十六条第一項
及び第三項並びに
第八十八条
から
第九十二条
までの規定は、配当に関し準用する。
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