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民事執行法 第八十六条 (売却代金)

昭和五十四年法律第四号法律
(売却代金)

第八十六条

売却代金は、次に掲げるものとする。

  1. 不動産の代金
  2. 第六十三条第二項第二号の規定により提供した保証のうち申出額から代金の額を控除した残額に相当するもの
  3. 第八十条第一項後段の規定により買受人が返還を請求することができない保証

2第六十一条の規定により不動産が一括して売却された場合において、各不動産ごとに売却代金の額を定める必要があるときは、その額は、売却代金の総額を各不動産の売却基準価額に応じて案分して得た額とする。各不動産ごとの執行費用の負担についても、同様とする。

3第七十八条第三項の規定は、第一項第二号又は第三号に規定する保証が金銭の納付以外の方法で提供されている場合の換価について準用する。

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国税不服審判所 裁決

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