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民事執行法 第百四十二条 (執行裁判所による配当等の実施)

昭和五十四年法律第四号法律
(執行裁判所による配当等の実施)

第百四十二条

執行裁判所は、第百三十九条第三項の規定による届出があつた場合には直ちに、前条第一項の規定による届出があつた場合には供託の事由が消滅したときに、配当等の手続を実施しなければならない。

2第八十四条第八十五条及び第八十八条から第九十二条までの規定は、前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。

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