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民事執行法 第百三十九条 (執行官による配当等の実施)

昭和五十四年法律第四号法律
(執行官による配当等の実施)

第百三十九条

債権者が一人である場合又は債権者が二人以上であつて売得金、差押金銭若しくは手形等の支払金(以下「売得金等」という。)で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる場合には、執行官は、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。

2前項に規定する場合を除き、売得金等の配当について債権者間に協議が調つたときは、執行官は、その協議に従い配当を実施する。

3前項の協議が調わないときは、執行官は、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。

4第八十四条第三項及び第四項並びに第八十八条の規定は、第一項又は第二項の規定により配当等を実施する場合について準用する。

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