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民事執行法 第百三十八条 (有価証券の裏書等)
昭和五十四年法律第四号
法律
(有価証券の裏書等)
第百三十八条
執行官は、有価証券を売却したときは、買受人のために、債務者に代わつて裏書又は名義書換えに必要な行為をすることができる。
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