(執行停止中の売却)
第百三十七条
第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書の提出があつた場合において、差押物について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、その差押物を売却することができる。
2執行官は、前項の規定により差押物を売却したときは、その売得金を供託しなければならない。
第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書の提出があつた場合において、差押物について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、その差押物を売却することができる。
2執行官は、前項の規定により差押物を売却したときは、その売得金を供託しなければならない。