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企業担保法 第五十四条 (登記及び登録)

昭和三十三年法律第百六号法律
(登記及び登録)

第五十四条

管財人は、企業担保権者及びこれに優先する債権者の配当表が実施されたときは、遅滞なく、次に掲げる登記及び登録を申請しなければならない。

  1. 企業担保権の登記及び第二十三条の規定によつてされた登記のまつ消
  2. 登記又は登録のされた会社の財産について、消滅した権利の登記又は登録及び第二十四条の規定によつてされた登記又は登録のまつ消並びに競落人又は買受人の権利の取得の登記又は登録

2前項第一号の登記の申請に要する費用は、実行手続の費用とし、同項第二号の登記又は登録の申請に要する費用は、競落人又は買受人の負担とする。

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