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鉱業登録令 第八十二条 (企業担保権の実行に関する登録)

昭和二十六年政令第十五号政令
(企業担保権の実行に関する登録)

第八十二条

企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第二十四条又は第五十四条第一項第二号に規定する登録は、第十三条の規定にかかわらず、同法の管財人だけで申請することができる。

2同一の鉱業権についての企業担保法第五十四条第一項第二号に規定する各登録は、同一の申請書で申請することができる。

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