条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業登録令 第八十三条 (取消しによる消滅の登録)

昭和二十六年政令第十五号政令
(取消しによる消滅の登録)

第八十三条

経済産業大臣は、金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第三十四条の規定により採掘権又は租鉱権を取り消したときは、その消滅の登録をしなければならない。

e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業登録令第八十三条(取消しによる消滅の登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十二条(企業担保権の実行に関する登録) 鉱業登録令 目次 第八十四条(権限の委任) →