(取消しによる消滅の登録) 第八十三条 経済産業大臣は、金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第三十四条の規定により採掘権又は租鉱権を取り消したときは、その消滅の登録をしなければならない。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗