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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第三十四条 (鉱業権の取消し)

昭和四十八年法律第二十六号法律
(鉱業権の取消し)

第三十四条

経済産業大臣は、採掘権者又は租鉱権者が前条第一項の規定による命令に違反したときは、採掘権又は租鉱権を取り消すことができる。

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