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金属鉱業等鉱害対策特別措置法
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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第三十四条 (鉱業権の取消し)
昭和四十八年法律第二十六号
法律
(鉱業権の取消し)
第三十四条
経済産業大臣は、採掘権者又は租鉱権者が
前条第一項
の規定による命令に違反したときは、採掘権又は租鉱権を取り消すことができる。
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