条文くん法令検索 AIに質問する

金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第三十五条 (準用)

昭和四十八年法律第二十六号法律
(準用)

第三十五条

鉱業法第百二十六条から第百三十二条までの規定は、前条の規定による経済産業大臣の処分についての審査請求について準用する。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金属鉱業等鉱害対策特別措置法第三十五条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条(鉱業権の取消し) 金属鉱業等鉱害対策特別措置法 目次 第三十六条(報告及び検査) →