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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第三十五条 (準用)
昭和四十八年法律第二十六号
法律
(準用)
第三十五条
鉱業法
第百二十六条
から
第百三十二条
までの規定は、
前条
の規定による経済産業大臣の処分についての審査請求について準用する。
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この条文が参照している条文
鉱業法 第126条
鉱業法 第132条
第34条
この条文を参照している条文
金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第48条
行政不服審査法施行令 第15条
← 第三十四条(鉱業権の取消し)
金属鉱業等鉱害対策特別措置法 目次
第三十六条(報告及び検査) →