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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第三十六条 (報告及び検査)

昭和四十八年法律第二十六号法律
(報告及び検査)

第三十六条

経済産業大臣又は産業保安監督部長は、この法律の施行に必要な限度において、採掘権者若しくは租鉱権者(鉱山保安法第三十九条第二項の規定により採掘権者若しくは租鉱権者とみなされる者を含む。)に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、これらの者の事業場若しくは事務所に立ち入り、特定施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定鉱害防止事業機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、又はその職員に、指定鉱害防止事業機関の事務所若しくは事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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