条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則
› 第五十条
金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第五十条 (立入検査の身分証明書)
昭和四十八年通商産業省令第六十号
府省令
(立入検査の身分証明書)
第五十条
法
第三十六条第三項
の証明書は、
様式第十六
及び
様式第十七
によるものとする。
e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第五十条(立入検査の身分証明書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第36条
様式第十六
(e-Gov)
様式第十七
(e-Gov)
← 第四十九条(鉱山保安法施行規則の準用)
金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 目次
第五十一条(雑則) →