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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第五十一条 (雑則)

昭和四十八年通商産業省令第六十号府省令
(雑則)

第五十一条

産業保安監督部の支部の管轄区域内にある鉱山に係るこの規則の規定による採掘権者又は租鉱権者からの届出、申請及び報告は、その届出、申請及び報告に係る鉱山の所在地を管轄する産業保安監督部の支部長を経由してしなければならない。

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