条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則
金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則
昭和四十八年通商産業省令第六十号
府省令
· 条文 55 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(金属鉱物等)
第三条
(特定施設から除かれる施設)
第四条
(指定特定施設の指定)
第五条
(指定特定施設の指定基準)
第六条
(鉱害防止事業計画の届出等)
第七条
(鉱害防止事業計画の記載事項)
第八条
(添付書類)
第九条
(やむを得ない事由)
第十条
(鉱害防止積立金の積立て等)
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
(鉱害防止積立金の算定基準)
第十六条
(利息)
第十七条
第十八条
(取戻し)
第十九条
第二十条
第二十一条
(報告)
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第二十七条
(鉱害防止事業基金への拠出の通知)
第二十八条
(鉱害防止事業基金の拠出期間等)
第二十九条
(機構等への通知)
第三十条
(拠出終了の通知)
第三十一条
(鉱害防止事業基金の算定基準)
第三十一条の二
第三十二条
(法第十二条第三項の規定による鉱害防止事業基金への拠出の通知等)
第三十二条の二
(延滞金の免除)
第三十三条
(鉱害防止費用の支払)
第三十四条
(採掘権者又は租鉱権者の不存在)
第三十五条
第三十六条
第三十七条
(指定の申請)
第三十八条
(変更の届出)
第三十九条
(業務規程)
第四十条
(業務の休廃止)
第四十一条
(事業計画等)
第四十二条
(役員の選任及び解任)
第四十三条
(帳簿の記載)
第四十三条の二
(電磁的方法による保存)
第四十四条
(機構等による鉱害防止業務)
第四十五条
(業務の引継ぎ等)
第四十六条
(権限の委任)
第四十七条
第四十八条
(鉱業法施行規則の準用)
第四十九条
(鉱山保安法施行規則の準用)
第五十条
(立入検査の身分証明書)
第五十一条
(雑則)
第五十二条
(鉱業代理人の保安に関する代理権限)