(拠出終了の通知) 第三十条 機構は、採掘権者又は租鉱権者が法第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による鉱害防止事業基金への拠出を終了したときは、速やかに、経済産業大臣及び指定鉱害防止事業機関に対し、その旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗