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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第三十条 (拠出終了の通知)

昭和四十八年通商産業省令第六十号府省令
(拠出終了の通知)

第三十条

機構は、採掘権者又は租鉱権者が法第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による鉱害防止事業基金への拠出を終了したときは、速やかに、経済産業大臣及び指定鉱害防止事業機関に対し、その旨を通知しなければならない。

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