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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第十二条 (鉱害防止事業基金)

昭和四十八年法律第二十六号法律
(鉱害防止事業基金)

第十二条

採掘権者又は租鉱権者は、第二条第六項の規定による指定の日の属する年度(その指定が当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間に行われた場合にあつては、その指定の日の属する年度の翌年度)の初日から起算して六年を超えない範囲内で次項に規定する必要な費用の額を勘案して経済産業省令で定める期間が終了する日の属する年度まで毎年度、その指定特定施設ごとに、産業保安監督部長が同項の規定により通知する額の金銭を、機構に設けられた鉱害防止事業基金に拠出しなければならない。

2鉱害防止事業基金に拠出する金銭の額は、当該指定特定施設に係る第十三条第一項に規定する鉱害防止業務を永続的に実施するために必要な費用の財源をその運用によつて得ることができる額及びその拠出する期間を基礎とし、経済産業省令で定める算定基準に従い、産業保安監督部長が算定して通知する額とする。

3第一項の規定は、天災その他経済産業省令で定めるやむを得ない事由により当該指定特定施設に係る第十三条第一項に規定する鉱害防止業務を永続的に実施するために必要な費用の財源をその運用によつて得ることができなくなつた場合について準用する。この場合において、第一項中「第二条第六項の規定による指定の日の属する年度(その指定が当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間に行われた場合にあつては、その指定の日の属する年度の翌年度)の初日から起算して六年」とあるのは、「その事由が生じた日の属する年度の初日から起算して三年」と読み替えるものとする。

4第十条第一項の規定は、鉱害防止事業基金について準用する。この場合において、同項中「採掘権者又は租鉱権者」とあるのは「採掘権者又は租鉱権者(鉱山保安法第三十九条第二項の規定により採掘権者又は租鉱権者とみなされる者を含む。)」と、「積み立てた」とあるのは「拠出した」と読み替えるものとする。

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