条文くん法令検索 AIに質問する

金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第三十一条 (鉱害防止事業基金の算定基準)

昭和四十八年通商産業省令第六十号府省令
(鉱害防止事業基金の算定基準)

第三十一条

第十二条第二項の経済産業省令で定める算定基準(次条第四項に規定する場合を除く。)は、次のとおりとする。

2前項の算定基準により算定した数値に千未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第三十一条(鉱害防止事業基金の算定基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(拠出終了の通知) 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 目次 第三十一条の二 →