(鉱害防止事業基金の算定基準) 第三十一条 法第十二条第二項の経済産業省令で定める算定基準(次条第四項に規定する場合を除く。)は、次のとおりとする。2前項の算定基準により算定した数値に千未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗