第三十一条の二 法第十二条第三項の経済産業省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。一技術基準省令第五条第九号から第十二号までに定める基準が変更されたこと。二経済事情の変化により鉱害防止事業を実施するために必要な費用の変動があつたこと。三指定特定施設の破損により坑水又は廃水を処理するために必要な費用の変動があつたこと。四鉱害防止事業基金の運用の利率が変動したこと。 e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗