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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第三十二条 (法第十二条第三項の規定による鉱害防止事業基金への拠出の通知等)

昭和四十八年通商産業省令第六十号府省令
(法第十二条第三項の規定による鉱害防止事業基金への拠出の通知等)

第三十二条

産業保安監督部長は、法第十二条第三項において準用する同条第一項の規定により、毎年度九月三十日(第九条に規定するやむを得ない事由が生じた日の属する年度にあつては、当該年度の終了する日)までに、指定特定施設ごとに、当該年度に拠出しなければならない金銭の額を算定し、その額及びその算定の基礎の概要を当該指定特定施設に係る採掘権者又は租鉱権者に通知しなければならない。

2第十二条第三項において準用する同条第一項の経済産業省令で定める期間は、産業保安監督部長が第九条に規定するやむを得ない事由が生じた日の属する年度の初日から起算して三年を超えない範囲内で定める期間とする。

3第二十九条第一項の規定は第一項の規定による通知に、同条第二項の規定は第一項の規定により拠出しなければならない金銭の額に準用する。

4第十二条第三項において同条第一項の規定を準用する場合の算定基準は、次のとおりとする。

5前項の算定基準により算定した数値に千未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

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