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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第二十九条 (機構等への通知)

昭和四十八年通商産業省令第六十号府省令
(機構等への通知)

第二十九条

産業保安監督部長は、第二十七条又は前条第四項の規定による通知をしたときは、速やかに、機構に対し、その旨を通知しなければならない。

2機構は、採掘権者又は租鉱権者が第二十七条又は前条第四項の規定により拠出しなければならない金銭の額をその拠出期限までに拠出しなかつたときは、速やかに、産業保安監督部長に対し、その旨を通知しなければならない。

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