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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第二十七条 (鉱害防止事業基金への拠出の通知)

昭和四十八年通商産業省令第六十号府省令
(鉱害防止事業基金への拠出の通知)

第二十七条

産業保安監督部長は、法第十二条第一項の規定により、毎年度九月三十日(法第二条第六項の規定による指定が当該年度の初日の属する年の九月三十日までの間に行われた場合にあつては、その年の十一月三十日)までに、指定特定施設ごとに、当該年度に拠出しなければならない金銭の額を算定し、その額及びその算定の基礎の概要を当該指定特定施設に係る採掘権者又は租鉱権者に通知しなければならない。

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