第二十六条
指定特定施設に係る採掘権者又は租鉱権者について相続その他の一般承継があつた場合には、これらの者の相続人その他の一般承継人は、産業保安監督部長に対し、遅滞なく、その旨を報告しなければならない。
2産業保安監督部長は、指定特定施設について前項の規定による報告があつたときは、法第十二条第四項において準用する法第十条第一項の規定により鉱害防止事業基金に拠出したものとみなされた者に対し、拠出したものとみなされた鉱害防止事業基金の額を通知しなければならない。
指定特定施設に係る採掘権者又は租鉱権者について相続その他の一般承継があつた場合には、これらの者の相続人その他の一般承継人は、産業保安監督部長に対し、遅滞なく、その旨を報告しなければならない。
2産業保安監督部長は、指定特定施設について前項の規定による報告があつたときは、法第十二条第四項において準用する法第十条第一項の規定により鉱害防止事業基金に拠出したものとみなされた者に対し、拠出したものとみなされた鉱害防止事業基金の額を通知しなければならない。