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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第二十五条

昭和四十八年通商産業省令第六十号府省令

第二十五条

採掘権者又は租鉱権者は、三月以内ごとに一回、定期に、鉱山保安法第八条の規定により措置を講じなければならないものとされる使用済特定施設について次に掲げる事項を記載した書面を産業保安監督部長に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
  2. 鉱害防止事業を行う事業場の名称及び所在地
  3. 使用済特定施設の種類、名称及び所在地
  4. 使用済特定施設に係る坑水又は廃水の状況
  5. 使用済特定施設に係る鉱害防止事業の実施状況

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