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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則
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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第二十四条
昭和四十八年通商産業省令第六十号
府省令
第二十四条
採掘権者又は租鉱権者は、特定施設の使用を終了したときは、速やかに、産業保安監督部長に対し、その旨を報告しなければならない。
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