第二十三条
産業保安監督部長は、前条第一項第一号、第二号又は第六号の規定による報告があつたときは、法第十条第一項、第二項又は第三項の規定により鉱害防止積立金を積み立てたものとみなされた者に対し、積み立てたものとみなされた鉱害防止積立金の額を通知しなければならない。
産業保安監督部長は、前条第一項第一号、第二号又は第六号の規定による報告があつたときは、法第十条第一項、第二項又は第三項の規定により鉱害防止積立金を積み立てたものとみなされた者に対し、積み立てたものとみなされた鉱害防止積立金の額を通知しなければならない。