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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第二条 (定義)

昭和四十八年法律第二十六号法律
(定義)

第二条

この法律において「金属鉱物等」とは、銅鉱、鉛鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、砒鉱、いおうその他その採掘及びこれに附属する選鉱、製錬等の事業が終了した後においても坑水又は廃水による鉱害を生ずるおそれが多いものとして経済産業省令で定める鉱物をいう。

2この法律において「採掘権」又は「租鉱権」とは、金属鉱物等を目的とする採掘権又は租鉱権をいい、「採掘権者」又は「租鉱権者」とは、金属鉱物等を目的とする採掘権又は租鉱権を有する者をいう。

3この法律において「特定施設」とは、金属鉱業等の用に供される坑道及び捨石又は鉱さいの集積場(その使用の終了後に坑水又は廃水による鉱害を生ずるおそれがないものとして経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。

4この法律において「鉱害防止事業」とは、坑道の坑口の閉そく事業、捨石又は鉱さいの集積場の覆土、植栽等の事業その他特定施設の使用の終了後における坑水又は廃水による鉱害を防止するために行なわれる事業をいう。

5この法律において「使用済特定施設」とは、特定施設のうち、その使用を終了したものをいう。

6この法律において「指定特定施設」とは、採掘権者又は租鉱権者(鉱山保安法第三十九条第二項の規定により採掘権者又は租鉱権者とみなされる者を含む。第七条第一項第十条第一項第三十三条第一項及び第三十四条を除き、以下同じ。)が同法第八条の規定により措置を講じなければならないものとされる使用済特定施設のうち、次に掲げるものとして、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣が指定するものをいう。

  1. 当該使用済特定施設について、第五条第一項に規定する鉱害防止事業計画(同項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。)に基づいて鉱害防止事業を実施した後においても、当該使用済特定施設に係る坑水又は廃水の汚染の状態、量その他の状況が経済産業省令で定める基準に適合せず、当該使用済特定施設に係る鉱害防止事業を確実かつ永続的に実施することが必要であると見込まれること。
  2. 前号に掲げるもののほか、自然的及び社会的条件に照らし、当該使用済特定施設に係る鉱害防止事業を確実かつ永続的に実施することが特に必要であると認められること。

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(経過措置)
附則

この法律の施行前に改正前の金属鉱業等鉱害対策特別措置法(以下「旧法」という。)第五条第一項の規定による届出をした者は、改正後の金属鉱業等鉱害対策特別措置法(以下「新法」という。)第五条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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