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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第三条 (処分等の効力)

昭和四十八年法律第二十六号法律
(処分等の効力)

第三条

この法律の規定によつてした処分及び採掘権者又は租鉱権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、これらの者の相続人その他の一般承継人に対しても、その効力を有する。

2採掘権の譲渡又は租鉱権の消滅があつたときは、この法律の規定によつてした手続その他の行為は、当該採掘権の譲受人又は当該租鉱権の消滅に係る採掘鉱区の採掘権者に対しても、その効力を有する。

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この法律の施行の際現にその使用を終了している特定施設(旧法の施行前にその使用を終了しているものを除く。)に係る採掘権者若しくは租鉱権者又は採掘権者若しくは租鉱権者であった者は、旧法第七条第一項の規定により積み立てなければならない金銭であってこの法律の施行の日の前日までに積み立てていないものがあるときは、通商産業省令で定めるところにより、その額に相当する額の金銭を新法第七条第一項の鉱害防止積立金として積み立てなければならない。

2新法第三十三条、第三十四条及び第三十七条の規定は、前項の規定により金銭を積み立てなければならない者について準用する。

3前項において準用する新法第三十三条第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。

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