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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第四条 (鉱害防止事業の実施に関する基本方針)

昭和四十八年法律第二十六号法律
(鉱害防止事業の実施に関する基本方針)

第四条

経済産業大臣は、特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、特定施設に係る鉱害防止事業の実施の時期及び事業量その他特定施設に係る鉱害防止事業の計画的な実施を図るため必要な事項を定めるものとする。

3経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、環境大臣に協議し、かつ、中央鉱山保安協議会の意見をきかなければならない。

4経済産業大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5経済産業大臣は、第二条第一項の経済産業省令の改正により一の鉱物が金属鉱物等となつたときは、当該鉱物に係る特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する部分を基本方針に追加するものとする。

6第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。

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