(鉱害防止事業計画の届出等)
第六条
法第五条第一項の規定による鉱害防止事業計画の届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。
2前項の届出は、法第四条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により基本方針が公表された日(その日以後において特定施設の使用を終了した場合にあつては、当該特定施設の使用を終了した日)から起算して六月以内に行わなければならない。
3第一項の規定により届出をした者は、次条各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、様式第二の届出書を産業保安監督部長に提出しなければならない。