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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第七条 (鉱害防止事業計画の記載事項)

昭和四十八年通商産業省令第六十号府省令
(鉱害防止事業計画の記載事項)

第七条

第五条第二項(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
  2. 鉱害防止事業を行う事業場の名称及び所在地
  3. 使用済特定施設の種類、名称及び所在地
  4. 使用済特定施設の構造
  5. 使用済特定施設に係る坑水又は廃水の状況
  6. 使用済特定施設を使用した時期
  7. 使用済特定施設に係る鉱害防止事業の内容
  8. 前号の鉱害防止事業の実施の時期
  9. 鉱害防止事業に必要な資金の額及び調達方法

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