(鉱害防止事業計画の記載事項)
第七条
法第五条第二項(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
- 二鉱害防止事業を行う事業場の名称及び所在地
- 三使用済特定施設の種類、名称及び所在地
- 四使用済特定施設の構造
- 五使用済特定施設に係る坑水又は廃水の状況
- 六使用済特定施設を使用した時期
- 七使用済特定施設に係る鉱害防止事業の内容
- 八前号の鉱害防止事業の実施の時期
- 九鉱害防止事業に必要な資金の額及び調達方法