条文くん法令検索 AIに質問する

金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第八条 (添付書類)

昭和四十八年通商産業省令第六十号府省令
(添付書類)

第八条

第五条第二項(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める書面は、次のとおりとする。

  1. 使用済特定施設の配置図
  2. 使用済特定施設の周辺の地形及び地目を記載した図面
  3. 使用済特定施設の構造を記載した図面
  4. 使用済特定施設に係る鉱害防止事業の工事設計明細図
  5. 使用済特定施設に係る鉱害防止事業の工事日程表
  6. 使用済特定施設に係る土地の登記事項証明書(未登記の土地については、土地台帳の謄本)その他使用済特定施設に係る土地の使用に関する権利を証する書面
  7. 鉱害防止事業に必要な資金の額の算定の基礎の概要

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第八条(添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(鉱害防止事業計画の記載事項) 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 目次 第九条(やむを得ない事由) →