(やむを得ない事由)
第九条
法第五条第五項(法第十四条第四項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。
- 一技術基準省令第五条第九号から第十二号までに定める基準が変更されたこと。
- 二経済事情の変化により鉱害防止事業を実施するために必要な費用の変動があつたこと。
- 三指定特定施設の破損により坑水又は廃水の処理に支障を生じたこと。
法第五条第五項(法第十四条第四項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。