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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第十条 (鉱害防止積立金の積立て等)

昭和四十八年通商産業省令第六十号府省令
(鉱害防止積立金の積立て等)

第十条

産業保安監督部長は、毎年度六月三十日までに、当該年度の四月一日において設置されている特定施設(使用済特定施設を除く。以下同じ。)ごとに、当該年度に積み立てなければならない鉱害防止積立金の額を算定し、その額及びその算定の基礎の概要を当該特定施設について鉱山保安法第八条の規定により措置を講じなければならない採掘権者又は租鉱権者に通知しなければならない。

2産業保安監督部長は、採掘権の鉱区に租鉱権が設定され、又は採掘権の鉱区に設定されている租鉱権の租鉱区の増加があつたことにより、当該年度に鉱害防止積立金の積立てをしなければならないものとされる特定施設について当該租鉱権の租鉱権者が鉱山保安法第八条の規定により、措置を講じなければならないこととなつたときは、当該租鉱権の設定又は当該租鉱権の租鉱区の増加のあつた日から起算して二月を経過する日までに、当該特定施設について当該年度に積み立てなければならない鉱害防止積立金の額を算定し、その額及びその算定の基礎の概要を当該租鉱権者に通知しなければならない。

3産業保安監督部長は、租鉱権の租鉱区の減少があつたことにより、当該年度に鉱害防止積立金の積立てをしなければならないものとされる特定施設について当該租鉱権の租鉱区の減少に係る鉱区の採掘権者が鉱山保安法第八条の規定により措置を講じなければならないこととなつたときは、当該租鉱権の租鉱区の減少のあつた日から起算して二月を経過する日までに、当該特定施設について当該年度に積み立てなければならない鉱害防止積立金の額を算定し、その額及びその算定の基礎の概要を当該採掘権者に通知しなければならない。

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