第十三条 産業保安監督部長は、第十条第一項、第二項又は第三項の規定による通知をし、又は前条第一項の規定により分割して積み立てさせることとしたときは、速やかに、機構に対し、その旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗