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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第十四条

昭和四十八年通商産業省令第六十号府省令

第十四条

機構は、鉱害防止積立金を積み立てるべき採掘権者又は租鉱権者が鉱害防止積立金(分割して積み立てる場合にあつては、各回ごとの積立金)をその積立期限までに積み立てなかつたときは、速やかに、産業保安監督部長に対し、その旨を通知しなければならない。

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