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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第十五条 (鉱害防止積立金の算定基準)

昭和四十八年通商産業省令第六十号府省令
(鉱害防止積立金の算定基準)

第十五条

第七条第四項の経済産業省令で定める算定基準は、次の各号に定めるとおりとする。

  1. 坑道の坑口の閉そく事業にあつては、次の式により算定すること。
  2. 捨石又は鉱さいの集積場の覆土、植栽等の事業にあつては、次の式により算定すること。
  3. 坑水の処理施設の設置及びその施設の維持管理の事業にあつては、次の式により算定すること。
  4. 第一号から第三号までの規定により算定された額に、第二十一条第一項第十一号に規定する積立計画に定められた額から第一号から第三号までの規定により算定された額を減じた額(当該額が負になる場合にあつては、零とする。)を上限として産業保安監督部長が適当と認める額を加算することができる。

2前項の規定により算定した数値が負の値となるときは、当該年度の鉱害防止積立金の額は零とする。

3第一項の規定により算定した数値に千未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

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