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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第十六条 (利息)

昭和四十八年通商産業省令第六十号府省令
(利息)

第十六条

第八条の利息は、一年について〇・二パーセントとする。

2前項の利息は、鉱害防止積立金の受入れの日及び払渡しの日については、付さない。

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