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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第八条 (利息)
昭和四十八年法律第二十六号
法律
(利息)
第八条
機構は、経済産業省令で定めるところにより、鉱害防止積立金に利息を付さなければならない。
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この条文を参照している条文
金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第16条
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