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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第九条 (取りもどし)

昭和四十八年法律第二十六号法律
(取りもどし)

第九条

採掘権者若しくは租鉱権者又は採掘権者若しくは租鉱権者であつた者は、鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について鉱害防止事業を実施するときその他当該特定施設に係る鉱害防止積立金を積み立てておく必要がないものとして経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、当該特定施設に係る鉱害防止積立金を取りもどすことができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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