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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第十九条

昭和四十八年通商産業省令第六十号府省令

第十九条

第九条の規定により鉱害防止積立金を取り戻そうとする者は、様式第四の鉱害防止積立金取戻金額確認申請書を産業保安監督部長に提出しなければならない。

2鉱害防止事業を実施する場合であつて、当該鉱害防止事業に要する期間が一年を超えるときは、一年ごとに、その一年間に実施しようとする事業に必要な費用の額について前項の申請書を提出しなければならない。

3第一項の申請書には、次の各号に該当する場合にあつては、それぞれ当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 鉱害防止事業を実施する場合鉱害防止事業の内容を記載した書面、経費の明細書及び鉱害防止事業を実施することを証する書面
  2. 前条第一項第一号に該当する場合鉱害防止事業の内容を記載した書面、経費の明細書及び鉱害防止事業が実施されたことを証する書面
  3. 前条第一項第二号に該当する場合特定施設について坑水又は廃水による鉱害が生ずるおそれがなくなつたことを証する書面

4産業保安監督部長は、第一項の規定により提出された鉱害防止積立金取戻金額確認申請書が適切であると認めたときは、速やかに、鉱害防止積立金取戻金額確認書を当該申請書を提出した者に交付しなければならない。

5機構から鉱害防止積立金の払渡しを受けようとする場合は、前項の規定により交付された鉱害防止積立金取戻金額確認書を機構に提出しなければならない。

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