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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第三十条 (機構等による鉱害防止業務)

昭和四十八年法律第二十六号法律
(機構等による鉱害防止業務)

第三十条

経済産業大臣は、指定鉱害防止事業機関が第二十二条の許可を受けて鉱害防止業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止したとき、第二十八条の規定により指定鉱害防止事業機関の指定を取り消したとき、同条の規定により指定鉱害防止事業機関に対し鉱害防止業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定鉱害防止事業機関が天災その他の事由により鉱害防止業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該鉱害防止業務の全部又は一部を機構、他の指定鉱害防止事業機関その他の経済産業省令で定める者のうち、その指定するもの(以下「機構等」という。)に行わせるものとする。

2第十三条第二項から第四項まで及び第十四条第一項から第四項までの規定は、前項の規定により鉱害防止業務を実施する機構等について準用する。

3機構等が第一項の規定により鉱害防止業務の全部又は一部を行う場合における鉱害防止業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

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