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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第三十六条

昭和四十八年通商産業省令第六十号府省令

第三十六条

第十六条から第二十三条まで、法第二十八条から第三十一条まで及び法第三十七条の規定は、法第十四条第一項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)、法第十四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び法第十四条第五項の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の規定により鉱害防止事業を実施する指定鉱害防止事業機関に準用する。この場合において、これらの規定中「鉱害防止業務」とあるのは、「鉱害防止事業」と読み替えるものとする。

2第十九条から第二十三条まで、法第二十八条から第三十一条まで及び法第三十七条の規定は、前項において準用する法第三十条第一項の規定により鉱害防止事業を実施する指定鉱害防止事業機関に準用する。この場合において、これらの規定中「鉱害防止業務」とあるのは、「鉱害防止事業」と読み替えるものとする。

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