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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第三十七条 (指定の申請)

昭和四十八年通商産業省令第六十号府省令
(指定の申請)

第三十七条

第十六条の規定により申請をしようとする者は、様式第八の申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
  3. 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあつては社員の氏名又は名称を記載した書類
  5. 鉱害防止業務に用いる機械器具その他の設備の数及びその所有又は借入れの別
  6. 鉱害防止業務に従事する者の資格及び数
  7. 鉱害防止業務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類

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